| 教育訓練給付金 |
教育訓練給付金とは、雇用保険の一般被保険者、又は一般被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定した教育訓練を受講し、修了した場合、受講のために支払った費用の一定割合に相当する額を公共職業安定所より支給される制度です。
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| 誰が貰える? |
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●雇用保険の一般被保険者の方
受講開始日において、の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が5年以上の方。
※一般被保険者は、65歳の誕生日の前日に、高年齢継続保険者として資格が切り替わってしまうので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は対象になりません。
●雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者資格を喪失した日(離職した日の翌日)以降1年以内であり、かつ支給要件期間が5年以上あった方 。
※過去に教育訓練給付金の支給を受けている方は、その教育訓練の受講開始日から5年以上経過していること |
| いくら貰える? |
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教育訓練経費(入学料・受講料・受講に必要な教材費)の80%
※上限30万円 |
| 何処で? |
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| 教育訓練を受講した本人が受講終了後、最寄のハローワークで。 |
| 何が必要? |
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教育訓練給付金支給申請書・教育訓練修了証明書
領収書・本人・住所確認書類・雇用保険被保険者証 |
| いつまで? |
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受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内。
この期間を過ぎると申請が受付けてもらえません。 |