| 住宅ローン控除 |
住宅ローンを利用して住宅を新築・購入したときにうけられる制度が「住宅ローン控除」です。
ローン残高の一定割合を所得税から控除できます。
ただし平成20年までの適用で、入居年数が遅くなるにつれて控除率も下がっていくので、注意が必要です。
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| 控除額は? |
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| 入居年 |
控除期間 |
借入金の年末残高 |
控除率 |
毎年の
最大控除額 |
10年間の
最大控除額 |
| 平成16年 |
10年間 |
5,000万円以下の部分 |
1 から 10年目まで : 1% |
50万円 |
500万円 |
| 平成17年 |
10年間 |
4,000万円以下の部分 |
1 から 8年目まで : 1%
9 から 10年目まで : 0.5% |
40万円
20万円 |
350万円 |
| 平成18年 |
10年間 |
3,000万円以下の部分 |
1 から 7年目まで : 1%
8 から 10年目まで : 0.5% |
30万円
15万円 |
255万円 |
| 平成19年 |
10年間 |
2,500万円以下の部分 |
1 から 6年目まで : 1%
7 から 10年目まで : 0.5% |
25万円
12.5万円 |
200万円 |
| 平成20年 |
10年間 |
2,000万円以下の部分 |
1 から 6年目まで : 1%
7 から 10年目まで : 0.5% |
20万円
10万円 |
160万円 |
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| 誰が? |
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・控除を受ける年の年間所得が3,000万円以下であること。
・住宅を取得してから6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日までに居住すること。
・居住した年とその前後2年間(通産5年間)に、「居住用財産の買い換え特例」や「3,000万円控除」を受けていないこと。 |
| いつまで? |
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| 平成20年まで |
| 対象住宅は? |
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・新築又は築25年(木造は20年)以内であること。
・床面積が登記簿上で50u以上あること。
・店舗併用などの場合、居住部分の面積が半分以上であること。 |
| 対象ローンは? |
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・利用する住宅ローンが10年以上であること。
・住宅の建物及び敷地を取得するために借りたローンであること。
・社内融資の場合、基準利率(1%)以上であること。 |