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 相続時精算課税制度 
「相続時精算課税制度」は、贈与税・相続税を一体化して考える税制で、平成15年度の税制改正で創設された新しい税制です。
生前贈与があった場合は、この制度を選択すると贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその他の贈与分と合算して相続税を計算します。
すでに支払い済みの贈与税相当額は控除される仕組みです。

誰が貰える?
贈与者:65歳以上の親
受贈者:20歳以上の子である推定相続人
控除額は?
累積で2,500万円を限度として複数年にわたって使用可能です。
それを超えた部分は、一律20%の課税がかかります。また特例として、住宅取得資金に関しては1000万円の非課税枠があり、一般の非課税枠2500万円と合算すると3500万円までの非課税枠が利用できることになってます(2005年末まで)。
いつまで?
贈与を受けた年の翌年3月15日までに届出[選択制](選択の届出は撤回することができません)
対象住宅は?
●住宅購入
自己居住用住宅の取得、規模50m2以上
既存住宅:木造等築20年以内・耐火築25年以内

●増改築
一定の増改築(100万円以上) 自己居住用住宅の取得、規模:50m2以上
既存住宅:木造等築20年以内・耐火築25年以内、一定規模以上の増改築(改修は1000万円以上)
選択?
「相続時精算課税制度」は、従来の贈与税(暦年課税)との選択制です。
住宅取得資金の贈与の特例も経過措置として残されるため、平成17年12月31日まではいずれかの制度を選択することができます。
しかし、両者の制度を併用して適用することはできません。
従来の制度を適用したほうが、有利な場合もありますので、選択する際には、どちらが自分にとって有利か慎重に検討しましょう。

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相続時精算課税制度 住宅取得資金の贈与の特例
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